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発注事業者は留意!11月1日施行の「フリーランス法」のポイント

発注事業者は留意!11月1日施行の「フリーランス法」のポイント

「フリーランス法」が2024年11月1日より施行されます。
このフリーランス法は、フリーランスとして働く個人が安定した環境で活動できるよう保護する目的で制定されたものです。
フリーランス法では、業種等の限定なくフリーランスに業務を委託する際の発注者側の責任が明確化されていますので、フリーランスに業務を発注する事業者は留意が必要です。

※フリーランスとは?
 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの(個人事業主か法人かは問わない)
 一般的にフリーランスと呼ばれる方であっても、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引
 をしている」といった場合は、今回紹介するフリーランス法におけるフリーランスには該当しま
 せん。
※発注事業者とは?
 フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使⽤するもの

 参考URL:公正取引委員会フリーランス法特設サイト
 
以下が具体的な義務内容です。

1.取引条件の明示
発注者は業務委託の条件(業務内容、提供期日、報酬額と支払い期日など)を、発注時に文書や
メールでフリーランスに通知する必要があります。
条件が明確でない場合、報酬や業務内容を巡るトラブルが発生しやすいため、この明示義務は
フリーランスの権利保護の要となります。

2.報酬支払いのタイミング
発注者はフリーランスの作業や物品の納品を受けてから60日以内に報酬を支払う義務があり、
再委託の場合には、発注元からの支払い受領後30日以内に支払う必要があります。
これは、フリーランスのキャッシュフローを安定させるための措置です。

3.禁止行為
発注者に対して、以下のような不公正な取引行為が禁止されています。
・受領拒否:正当な理由がない限り、納品物や成果物の受領を拒むこと
・報酬の不当な減額:契約時に合意した金額を無断で減額すること
・返品や買いたたき:納品後に不当な返品や相場を無視した買いたたきを行うこと
・不当なサービス強要:関連のない商品やサービスの購入・利用を強制すること

4.ハラスメント防止と育児・介護配慮
フリーランスへのハラスメント防止措置を講じ、また、育児や介護との両立が可能なように
配慮する義務が課されています。

5.契約解除の通知
発注者が契約を中途解除する場合は、あらかじめ通知し、その理由を明示することが求められます。

フリーランス法に違反した場合、発注事業者は所管省庁からの指導や勧告を受ける可能性があり、
勧告に従わなければ、企業名が公表される場合もあります。
この制度により、フリーランスが公正な条件で業務を受け、権利が侵害されない環境の実現が期待されています。
この新法の施行によって、発注者はフリーランスとの取引条件を見直し、法律に従った対応を準備する必要があります。

また「フリーランス法」に基づき、発注事業者は業務委託を行う際に、以下の取引条件を文書や
メールなどで明示する義務があります。これらの明示事項により、契約条件が曖昧にならないよう、トラブル防止のための重要な内容が具体的に示されています。

1.業務委託事業者および特定受託事業者の名称
発注者とフリーランスの正式な名称

2.業務委託日
業務委託契約が締結された日付

3.給付内容・役務の内容
委託される業務やサービスの具体的な内容

4.給付・役務提供の期日
業務や成果物の納品・提供が必要な期日

5.給付・役務提供の場所
必要に応じて、作業や納品の場所

6.報酬額および支払い期日
フリーランスが受け取る報酬の金額と、その支払日

7.(検査する場合)検査完了日
納品物や成果物の検査が必要な場合、検査が完了する日付

8.(現金以外の支払い方法)支払い方法に関する情報
現金以外での報酬支払い方法についての詳細

これらの明示事項は、発注者がフリーランスとの契約内容を明確化し、誤解や不当な扱いを防ぐためのものです。フリーランスが自身の権利を守り、業務を安定して遂行できるよう、発注側にはこの義務が厳しく求められます。

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